保管証書遺言①

家族を想うあなたへ。遺言執行者が叶える円満相続
相続ぶった斬り
保管証書遺言①
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No.072🎧デジタル自筆遺言の法務局保管制度の導入

改正民法により、デジタル自筆遺言が法務局で保管可能となる新制度が導入されます。しかし、法務局の職員による本人確認や意思確認の方法、制度の運用に関する課題が指摘されています。公正証書との違いや、法務局職員の負担についても議論が必要です。


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今週のハイライト

  • デジタル自筆遺言が法務局で保管可能に
  • 改正民法でデジタル遺言の新制度導入
  • 法務局職員による本人確認の課題
  • 公正証書との違いと制度の運用問題
  • デジタル遺言の信頼性と法務局の役割
  • 新制度で遺言作成の労力軽減を目指す
  • 法務局職員の負担と制度運用の課題
  • 遺言書の本人意思確認の重要性

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⏱Chapters

  1. 00:02 - デジタル自筆遺言の法務局保管制度とは?
  2. 00:37 - 改正民法成立で進むデジタル化
  3. 01:20 - 従来の遺言の種類とデジタル化の背景
  4. 03:23 - デジタル遺言の新制度で何が変わる?
  5. 04:49 - 本人意思確認の課題と法務局の役割
  6. 06:14 - 自筆遺言と公正証書の違い
  7. 07:16 - デジタル遺言のリスクと法務局の責任
  8. 09:04 - 法務局職員の判断と遺言の信頼性
  9. 10:52 - 新制度のガイドラインと実施の課題
  10. 13:52 - 次回予告とリスナーへのメッセージ

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