変更手続き

▪ 会社/法人等の登記に付随する議事録、定款の作成
▪ 各種法人登記 ▪ 取締役等役員の変更
▪ 会社形態変更に関する手続き
▪ 各種法人登記 ▪ 取締役等役員の変更
▪ 会社形態変更に関する手続き
役員変更、本店移転、商号変更など、各種法人変更登記は、専門的な知識と正確な手続きが求められます。当事務所では、あらゆる法人形態の変更登記に対応し、議事録作成から登記申請までをトータルサポート。お客様の負担を軽減し、スムーズな変更登記を実現します。

よくあるご質問
役員変更の登記はいつまでに行う必要がありますか?
会社法により、役員変更があった場合は2週間以内に登記申請を行う義務があります。期限を過ぎると、過料(罰金)の対象となる可能性があるため、早めの手続きをおすすめします。
会社の本店移転をした場合、登記変更は必要ですか?
はい、本店移転をした場合は、移転後2週間以内に登記変更の申請が必要です。移転先が移転前と同じ法務局の管轄内か管轄外かによって、必要な書類や手続きが異なります。
取締役の任期を変更することはできますか?
可能です。株式会社の取締役の任期は原則2年(監査役は4年)ですが、定款を変更すれば最大10年まで延長可能です。
変更登記を怠るとどうなりますか?
役員変更や本店移転など、登記が必要な変更を申請しないと、過料(罰金)が科されることがあります。 また、登記が更新されていないと、銀行取引や契約手続きに支障をきたす可能性があるため、適切なタイミングで手続きを行うことが重要です。 さらに株式会社においては長期間登記せず放置すると、勝手に解散されることもあり注意が必要です。
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0562-77-2810
アクセス
名称
司法書士法人いなほ
代表
神谷 隆史
所在地
〒474-0061
愛知県大府市共和町二丁目22番地11
丸八ビル2階 共和駅西口から徒歩2分
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TEL
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FAX
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事業内容
相続手続全般・不動産
・法人登記手続・裁判関係業務
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