連れ子は相続人になりますか?
No.037🎧連れ子は相続人になりますか?
今回、再婚相手の連れ子に全財産を遺したいが、前妻の子には渡したくないという相談。連れ子を法定相続人にする「養子縁組」は、苗字変更や扶養義務などの問題が。遺言(遺贈)が現実的だが、前妻の子には「遺留分」があるため、完全に排除はできません。自筆証書遺言のリスクと、確実に想いを伝える「公正証書遺言」の重要性を解説します!
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今週のハイライト
- 連れ子には相続権がない(原則)
- 養子縁組で相続人になれる。
- 養子縁組は苗字変更を伴う。
- 養子縁組には扶養義務も発生。
- 全財産を遺すなら「遺言書」
- 遺言書の種類と注意点。
- 自筆証書遺言は無効リスクあり。
- 公正証書遺言が最も確実◎
- 前妻の子にも「遺留分」がある。
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⏱Chapters
- 00:30 - 再婚後の相続問題:連れ子に全財産を渡したい相談
- 01:10 - 前妻の子には財産を渡したくない心情
- 01:50 - 法律上の連れ子の相続権
- 02:40 - 養子縁組で相続人にする方法
- 04:00 - 成人した連れ子の養子縁組と苗字の問題
- 05:30 - 養子縁組で発生する親としての義務とは
- 06:30 - 遺言書(遺贈)による解決策の提示
- 07:50 - 前妻の子が持つ「遺留分」の権利
- 09:00 - 自筆証書遺言と公正証書遺言の違いと注意点
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